金融ADR制度(金融分野の裁判外紛争解決制度)について

金融製品・サービス等に関して、お客様と金融機関等との間に生じたトラブルの解決を図るための制度として、金融ADR制度(金融分野の裁判外紛争解決制度)が用意されています。
株式会社エイブル信託は、かかる金融ADR制度に関して、一般社団法人信託協会(以下「信託協会」といいます。)との間で手続実施基本契約を締結しています。
(※信託協会は、信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づいて指定を受けた指定紛争解決機関です。)

信託協会の信託相談所

信託協会では、信託に関するご相談等の窓口として信託相談所を設置しており、信託取引に関するご要望や苦情等もお受けしております。
詳細につきましては信託協会のホームページをご確認ください。信託相談所のご利用は無料です。

〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル1F
一般社団法人 信託協会
信託相談所

電話番号:0120-817-335 または 03-6206-3988
受付日:月曜日~金曜日(祝日・銀行の休業日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時15分